1980-11-21 第93回国会 参議院 科学技術振興対策特別委員会 第10号
たとえば甲、乙、丙、丁、戊が合意協定書の実施に関して疑義を生じたときは、四者協定の場合はこれは協議するという考え方で表現されている。五者協定の場合は「協議して決めるものとする。」と、こう書いてあるんです。こういうふうにちゃんとやらなくたっていいようになっているんです。やることになっているけれども、やるかやらぬかは別だ。
たとえば甲、乙、丙、丁、戊が合意協定書の実施に関して疑義を生じたときは、四者協定の場合はこれは協議するという考え方で表現されている。五者協定の場合は「協議して決めるものとする。」と、こう書いてあるんです。こういうふうにちゃんとやらなくたっていいようになっているんです。やることになっているけれども、やるかやらぬかは別だ。
そこで、「むつ」の定係港入港及び定係港の撤去に関する合意協定書、この「むつ」協定の場合には、特徴的なんですが、たとえば「政府は、この協定が締結された後、直ちに、原子力船「むつ」の船長に対し、定係港への入港を指令する措置をとる。」、こうなっておりますね。これはきちんとこうなっているのです。「するものとする。」というふうにはなっていないんですね。
まさに合意協定書で、五者の間での紳士協約でございます。そういうものでございますので、政府は、当然、その合意事項を誠実に遵守していくというのが基本的な態度であるべきでございます。
○石渡政府委員 まず、いわゆる四者協定と五者協定との文言の差でございますが、四者協定、これの合意協定書が締結されました時点での状況は、原子力船「むつ」を大湊港に帰さなければならないという非常に切迫した状況でこの合意協定書ができたというふうに理解しております。すなわち、目前の話でございましたので、きわめて近々の話として断定的に事を決めることができたのではないだろうかというふうに理解しております。
○石渡政府委員 佐世保に回航いたすにつきましてのいわゆる五者協定と俗称しておりますが、佐世保入港における修理に関する合意協定書というものがございます。その精神は、核封印方式と通称言われているわけでございますが、原子炉のふたをあけないで修理するということになっております。そういうお約束のもとに欠陥のございました遮蔽を改修するというのが主な目的でございます。
○古寺委員 原子力船「むつ」は現在佐世保港に入院をいたしたわけでございますが、昭和四十九年十月十四日の「原子力船「むつ」の定係港入港及び定係港の撤去に関する合意協定書」がございます。いわゆる四者協定でございます。
これは努力をしたけれども間に合わなかったということでございますが、実は率直に申し上げまして、この合意協定書の時点で入港までに決定することがむずかしいであろうということは先方もお認めいただいておったわけでございますが、しかし、政府の気組みとしましてはこれくらいの気組みでやってほしいという御希望がありまして、私どものんだということでございます。
調査で過日青森に参りまして、停泊中の原子力船の内部までおじゃまいたしまして、しみじみと原子力船を見てまいったわけでございますが、長い間原子力船「むつ」の修理港をどうするかについて期間をかけてきたわけでありますが、七月の二十一日、熊谷科学技術庁長官、野村日本原子力船開発事業団理事長、久保長崎県知事、辻佐世保市長、住江長崎県漁連会長、これらの五者の方々の間でお話し合いが行われて、最終的に合意されて、合意協定書
同時にもう一つこの問題で伺っておきたいのは、七月二十一日に締結されました佐世保港修理に関する合意協定書、五者協定と言われていますが、この中で新定係港問題に触れられております。佐世保はその対象に入っているのか、あるいは佐世保は除外されていると考えてよいのか、どちらですか。
○野口忠夫君 このことの最後ですが、次に原子力船「むつ」の母港問題についてお伺いしたいんですけれども、原子力船「むつ」の定係港については、昭和四十九年十月十四日に鈴木自民党総務会長、杉山青森県漁業組合連合会長、竹内青森県知事、菊池むつ市長の四者からなる「原子力船「むつ」の定係港入港及び定係港の撤去に関する合意協定書」が締結され、入港後二年六カ月以内に定係港の撤去を完了することになっていますが、合意協定書
○政府委員(山野正登君) 合意協定書を大分けにしまして、定係港に関する事項と地元対策、漁業金融対策に関する事項、さらに「むつ」の安全監視委員会の設置に関する事項、この三つに分けまして、後の地元対策、漁業金融対策並びに安全監視委員会の設置については、これは全部履行いたしておりますので、第一の定係港に関する事項について御説明申し上げますと、まず直ちに「むつ」を入港させる、これは済んでいるわけでございます
ここでは行政の問題についてもう少し突っ込んでお聞きをいたしたいと思うんですけれども、四者協定について、まず、この合意協定書の性格というのは一体法的にはどういう位置づけになるのか、民法上になるのか、一体どういう法的な拘束力といいますか、効果といいますか、効力といいますか、この点についてはどのように理解をされておるか、お聞きをしたいと思うんです。
また、青森県のむつ市において、昭和四十九年十月十四日付、原子力船「むつ」の定係港入港及び定係港の撤去に関する合意協定書、いわゆる四者協定の調印とともに、漁業関係者に十二億八百万円に上る政治解決金を支給し、さらに、むつ市への一億七千万円を加えれば、十三億七千八百万円の多額に上る解決金を支払っているのであります。
○石野委員 合意協定書に対する政府の態度というのは、長崎だとかあるいは佐世保だとかという問題は二次的なものなので、一義的には青森県漁業協同組合連合会理事に対して、あるいはまた知事に対して、むつの市長に対してですが、この三者は、向こうがそういう状態であるということはよくわかりますから、ではその時日は長官の言うように早いことを期待します、こういうことで了解を取りつけているのですか。
原子力船「むつ」の定係港入港及び定係港の撤去に関する合意協定書、これが四十九年の十月十四日にできておりますが、これは政府とそれから青森県知事さん、市長さん、漁連の会長さん、こういう方々との四者協定、こういうふうに言われておりますが、この四者協定を政府は守る御意思があるのかどうか。まず、この点からお伺いしたいと思います。
その際、県漁連、青森県知事並びにむつの市長、私と、四者の間で合意協定書なるものを作成、調印したわけでございます。その内容は、二年半後、来る四月の十四日、それまでにむつの定係港から原子力船「むつ」を撤去する、その他陸奥湾の沿岸漁業の振興対策。後段の陸奥湾の漁業の振興対策は完全に協定書どおり実施されております。
○矢原秀男君 むつ市においては合意協定書を遵守していただきたいと、こういう希望が非常に強いわけでございます。そうなってくると、合意協定書の中では、むつに入港後の六ヵ月以内には新定係港を決定すると、こういうふうに明確になっているわけですね。ですから、合意協定書のこの問題と新定係港との問題、その点の兼ね合いをもう一つお聞きしたい。
それで、実はこの「むつ」の事故がありましてから、「原子力船「むつ」の定係港入港及び定係港の撤去に関する合意協定書」、御承知のとおりでありますが、政府代表自由民主党総務会長鈴木善幸さんが当たられました。青森県漁連会長杉山四郎氏、青森県知事、それからむつ市長さんとの間で合意協定が四十九年の十月十四日に結ばれております。
○参考人(倉本昌昭君) 昨年「むつ」が現在の母港に十月に帰りまして、その際に締結されました合意協定書に基づきまして、私どもの方に政府の方から御指示があったものでございますが、それに基づいて、この協定に関連いたしました燃料交換期の設備を県外に運び出すということで、これは現在東海村の原子力研究所の方に場所をお借りしまして、そちらにお預けしているわけでございます。
そこで、もう一度念を押しますが、七二年の返還時の協定書、日米合意協定書、これをどうですか、お出しになったらどうです。いかがですか、出せませんか。どうです。
これは十月十四日の「原子力船「むつ」の入港及び定係港の撤去に関する合意協定書」という中で決められたわけですけれども、この地元対策費の内訳は、市内関連公共施設整備の問題、これは道路整備、体育館の建設あるいは放送施設の整備、こういう問題と同時に、漁業振興対策費というものが出ておるわけです。これと原子力船開発の関連性というものはどこにあるわけですか。
○説明員(福永博君) ただいまの政務次官の御答弁を多少事務的に補足さしていただきますと、ここに合意協定書を持っておりますが、その第一項の二号に、「入港後六カ月以内に新定係港を決定するとともに、入港後二年六カ月以内に定係港の撤去を完了することを目途として、昭和四九年一一月一日から、その撤去の作業を開始する。」と、こうございます。
○塩出啓典君 それでは午前中に引き続きまして、質問させていただきたいと思いますが、まず最初に、原子力船「むつ」の定係港入港及び定係港の撤去に関する合意協定書ですね、これをわれわれは新聞で拝見をしたわけでございますが、これは閣僚懇談会で了解をしているように新聞報道では見ているわけでありますが、閣議で了解をしたのかどうか。また、その閣議においては、特にどういうことが問題になったのか。
○小巻敏雄君 きょう大臣がいないというのはたいへん残念ですけれども、中村政務次官は閣僚懇談会にも出席をされておるわけでありまして、とにかく現時点で長期に漂流をした「むつ」が港に帰っておるという状況下でございますから、そして鈴木総務会長による現地の三者との合意協定書も新聞紙等ではすでに発表されて、衆議院でも、まあ一回ですけれども、これについての審議も行なわれたということですから、私はここでこの問題を抜
その協定の内容でございますが、 原子力船「むつ」の定係港入港及び定係港の撤去に関する合意協定書 昭和四十九年十月十四日 政府代表・自由 鈴木 善幸 民主党総務会長 青森県漁業協同 杉山 四郎 組合連合会長 青森県知事 竹内 俊吉 む つ 市 長 菊池 渙治 原子力船「むつ
しかし、合意協定書を守るという上から、責任をもってその問題を処理していかなければならぬと私は思います。
○福永説明員 昨日の合意協定書にもございますように、六カ月を目途として新定係港を決定する、二年六カ月以内を目途に母港を撤去する、こういうふうな協定になっております。私どもとしましては、この協定が実行できるように極力努力いたしたい、かように考えております。